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AI法(AI推進法)とは【2026】罰則はある?会社・個人に求められること、AI戦略本部・AI基本計画・AI指針の関係とEUのAI規則との違い

「日本にもAIの法律ができたらしい。ChatGPTを仕事で使うと、何か届け出が必要になるの?」「違反したら罰金?」――2025年に成立したAI法(AI推進法)について、こうした疑問をよく見かけます。この記事では、e-Gov法令検索で公開されている法律の本文と、内閣府の概要資料・人工知能基本計画・AI指針をもとに、AI法の目的と仕組み、罰則の有無、会社や個人に何が求められるのか、そしてEUのAI規則との違いを、専門用語をできるだけ使わずに整理します。

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調査・編集:AIエージェント研究所 編集部
運営=広告運用・生成AIエージェント導入支援の現役コンサル。このサイト自体も、AIエージェントと一緒に作り・公開・運用しています。

本記事は、法律の条文と内閣府・欧州委員会の公表資料(基準日:2026年11月時点)を要約した一般的な解説で、法的な助言ではありません。AI基本計画は当面毎年見直されるため、最新の内容は内閣府のサイトでご確認ください。→ 運営者・編集方針について

公開:2026年11月4日/最終更新:2026年11月4日
この記事の結論(要点まとめ)
  • AI法の正式名称は「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律」(令和7年法律第53号)。2025年5月28日に成立し、2025年9月1日に全面施行された
  • 中身は「AIを規制する法律」というより、AIの研究開発と活用を国として進め、あわせてリスクに対応するための基本法。法律の本文に罰則の規定はない
  • 仕組みはAI戦略本部(本部長=内閣総理大臣)→ AI基本計画(閣議決定)・AI指針(本部決定)→ 国・自治体・事業者・国民の取り組みという流れ
  • AIを仕事で使う会社(活用事業者)は、国や自治体の施策に「協力しなければならない」。国民は理解と関心を深め、協力するよう努める。届出や許可の仕組みはない
  • EUのAI規則は、AIをリスクの大きさで4段階に分けて義務や禁止を定め、制裁金の仕組みもある。日本のAI法とは作りが大きく違う

AI法(AI推進法)とは?まず押さえたい基本

AI法は、正式には「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律」といいます。法令データでは略称が「AI法」とされ、ニュースなどでは「AI推進法」「AI新法」と呼ばれることもあります。内閣府の概要資料と法律の本文から、基本の情報を表にまとめました。

項目内容
正式名称人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(令和7年法律第53号)
成立・施行成立:2025年5月28日/公布・一部施行:2025年6月4日/全面施行:2025年9月1日(AI基本計画とAI戦略本部の章を含む)
担当内閣府(AI戦略本部の事務を処理する)
構成第1章 総則(第1〜10条)/第2章 基本的施策(第11〜17条)/第3章 人工知能基本計画(第18条)/第4章 人工知能戦略本部(第19〜28条)/附則
目的(第1条)AIの研究開発と活用の推進に関する施策を総合的・計画的に進め、国民生活の向上と国民経済の健全な発展に寄与すること

内閣府の概要資料は、この法律が必要な理由として「日本のAI開発・活用は遅れている」「多くの国民がAIに対して不安」の2点を挙げ、イノベーションを促進しつつ、リスクに対応するため、既存の刑法や個別の業法等に加え、新たな法律が必要だと説明しています。つまり、「進める」と「リスクに備える」の両方をねらった法律です。

「AI」はどう定義されている?

第2条では、「人工知能関連技術」を、人間の認知・推論・判断にかかわる知的な能力を、人工的な方法で代わりに行う機能を実現するための技術と、入力された情報をその技術で処理して結果を出力する情報処理システムに関する技術と定めています。ChatGPTやClaude、Geminiのような生成AIも、この広い定義に含まれると読めます。生成AIがどうやって文章を作っているかは生成AIの仕組みで図を使って解説しています。

基本理念(第3条)に書かれていること

  • AIは行政や企業の仕事の効率化・高度化と新しい産業をもたらす、経済社会の基盤となる技術で、安全保障の面からも重要。国内で研究開発する力を保ち、国際競争力を高める
  • 基礎研究から実際の活用まで、総合的・計画的に進める
  • 不正な目的や不適切な方法で使われると、犯罪への利用、個人情報の漏えい、著作権の侵害などを助長するおそれがあるため、透明性の確保などの施策を講じる
  • 国際協調のもとで進め、日本が国際協力で主導的な役割を果たすよう努める
助手アイ
助手アイ「AIの法律」と聞いて、使い方を細かく禁止する法律だと思っていました!
エージェント博士
エージェント博士実際は「国としてAIをどう進め、どうリスクに備えるか」の土台を決めた法律なんじゃ。細かいルールは、この法律にもとづく計画や指針、それに著作権法や個人情報保護法などの既存の法律が受け持つ形じゃよ

AI法の仕組み:本部・基本計画・指針の関係

AI法は、「AI戦略本部」という司令塔をつくり、そこが「AI基本計画」と「AI指針」を用意して、国・自治体・事業者・国民の取り組みを動かすという作りになっています。条文と内閣府の資料をもとに、だれが何をつくり、どこへ流れるのかを図にしました。

AI法 本則28条・罰則なし 設置 AI戦略本部 本部長=首相・全閣僚 案を作る 決定 AI基本計画 閣議決定・毎年見直し AI指針 適正な使い方の目安 施策を実行 取り組みの目安 国・自治体 調査・施策 活用事業者 AIを使う会社 国民 理解・協力に努める 助言 協力 罰則ではなく「計画・指針・協力」で動かす法律
AI法はAI戦略本部を置き、本部がAI基本計画の案を作り(閣議決定)、AI指針を決めます。国・自治体は計画にもとづいて施策を行い、調査の結果をもとに事業者へ指導・助言・情報提供をします。活用事業者は国の施策に協力する義務があり、国民は協力に努めます。点線は「指針が取り組みの目安になる」ことを表しています。
しくみ何をするものか根拠
AI戦略本部内閣に置かれる司令塔。本部長は内閣総理大臣、副本部長は内閣官房長官と人工知能戦略担当大臣、本部員はほかの全ての国務大臣。AI基本計画の案の作成と、重要な施策の企画・総合調整を行う。関係行政機関などに資料の提出や協力を求めることができる第19〜25条
AI基本計画政府が講じるべき施策の基本的な方針などを定める計画。本部が案を作り、閣議決定して公表する第18条
AI指針AIの研究開発と活用を適正に行うための指針。国際的な規範の趣旨に沿って国が整備する。正式名称は「人工知能関連技術の研究開発及び活用の適正性確保に関する指針」(2025年12月19日 本部決定)第13条
調査研究と指導・助言国内外の動向の情報収集や、AIの不正・不適切な利用で国民の権利利益が侵害された事案の分析と対策の検討を行い、その結果にもとづいて事業者などに指導・助言・情報提供をする第16条
見直し規定国際的な動向や社会経済情勢の変化をふまえて法律の施行状況を検討し、必要なら措置を講じる附則第2条

AI法に罰則はある?「規制しない」と言われる理由

結論から言うと、AI法の本文には、違反したときの罰金や懲役などの罰則の規定はありません。法律に書かれているのは、目的・基本理念・各主体の責務・国が行う基本的な施策・AI基本計画・AI戦略本部で、だれかに許可や届出を義務づける規定もありません。

ただし、これは「AIなら何をしても法律上問題ない」という意味ではありません。内閣府の概要資料が説明しているとおり、AI法は既存の刑法や個別の業法等に「加えて」つくられた法律です。たとえば次のようなことは、AI法とは別の法律で今までどおり扱われます。

  • AIで作った画像や文章が他人の作品に似ていて、権利を侵害した → 著作権法(文化庁の考え方は生成AIの著作権で解説)
  • 顧客の個人データを、本人の同意なく生成AIに入力した → 個人情報保護法(注意点は生成AIの情報漏洩対策で解説)
  • AIで作った偽の画像や音声を使って、他人の名誉を傷つけたりだましたりした → 刑法など

また、AI法第16条にもとづき、国はAIの不正・不適切な利用で権利が侵害された事案を分析し、事業者などに指導・助言・情報提供を行います。内閣府の第Ⅱ期AI基本計画の概要では、この第16条にもとづく調査研究等をより機動的に運用し、AI法を含めた制度等を能動的かつ不断に見直す方針も示されています。今後の見直しで中身が変わる可能性がある点は、頭に入れておきましょう。

助手アイ
助手アイ罰則がないなら、気にしなくていいのかな……?
エージェント博士
エージェント博士「AI法の罰則」はなくても、著作権や個人情報のルールはAIを使っても同じように効く。AI法は、そうした既存のルールの上に「国としての進め方」を足したものと考えるとわかりやすいぞ

会社(活用事業者)と個人(国民)に求められること

AI法は、第4条から第8条で5つの主体の責務を定めています。会社と個人に関係するところは、言葉の強さ(「しなければならない」か「努める」か)に注目すると違いがわかります。

主体条文の内容(要約)言葉の強さ
国(第4条)施策を総合的・計画的に策定し実施する。行政の効率化のため、国の行政機関でAIを積極的に使う責務を有する
地方公共団体(第5条)国との役割分担のもと、地域の特性を生かした施策を策定し実施する責務を有する
研究開発機関(第6条)大学・研究開発法人など。研究開発と成果の普及、人材育成に努め、国や自治体の施策に協力するよう努める努める
活用事業者(第7条)AIを使った製品・サービスを開発・提供する人や、事業活動でAIを使おうとする人。自ら積極的にAIを使って効率化・高度化や新産業の創出に努めるとともに、国や自治体の施策に協力しなければならない協力は「しなければならない」
国民(第8条)AIへの理解と関心を深め、国や自治体の施策に協力するよう努める努める

ポイントは、「活用事業者」の範囲がとても広いことです。AIの製品を作る会社だけでなく、事業活動でAIを使おうとする者も含まれるため、業務でChatGPTやAIエージェントを使う中小企業や個人事業主も当てはまると読めます。とはいえ、求められているのは国や自治体の施策への協力で、何かを届け出たり許可を取ったりする手続きが定められているわけではありません。

「協力」の具体的な中身の目安になるのが、次に紹介するAI指針です。

AI指針の中身:10の要素と4つの基本方針

AI法第13条にもとづいてAI戦略本部が決めた「人工知能関連技術の研究開発及び活用の適正性確保に関する指針」(2025年12月19日)は、事業者・国民などすべての主体の「自主的かつ能動的な取組」を促すためのものと位置づけられています。指針は、適正性について一義的な定義や絶対的な水準を定めるものではないとし、各主体が自分の立場やAIの用途に合わせて取り組む考え方をとっています。

適正性の確保に必要な10の要素

要素指針の説明(要約)
人間中心人間の尊厳と基本的人権を尊重し、法令を守る。AIを使う範囲や条件は人間が最終的に判断する
公平性不当な偏見や差別を生まない・助長しない
安全性生命・身体・財産などに危害を及ぼさない
透明性必要で技術的に可能な範囲で情報を開示し、事後的に検証できるようにする
アカウンタビリティ責任の所在を明確にし、責任を果たす仕組みをつくる
セキュリティ不正な操作による意図しない動作や停止のリスクを下げる
プライバシー・個人情報データの重要性に応じてプライバシーを守り、個人情報保護法などを守る
公正競争AIの資源を持つ者が不当なデータ収集などの不公正な取引をしない
AIリテラシー便益を生かしリスクを抑えられるよう知識・能力を身につけ、倫理観を持つ
イノベーション環境負荷の低減を含む持続可能性を確保しつつ、イノベーションに貢献する

4つの基本方針

  1. リスクベースでのアプローチ:AIのリスクを特定・評価し、使う分野や目的による影響の大きさに応じて対策する
  2. ステークホルダーの積極的な関与:AIの影響を受ける人たちが関わり、協働して課題を解決する
  3. 一気通貫でのAIガバナンスの構築:研究開発から社会実装までを一体でとらえて管理する
  4. アジャイルな対応:変わり続けるリスクに、PDCAを回しながら柔軟・迅速に対応する

事業者・国民が特に取り組むこと

対象指針が挙げる主な取り組み(要約)
活用事業者・研究開発機関①AIのライフサイクル全体でリスクを特定・評価・対処するAIガバナンスを構築・運用(経営層が関わる仕組み・教育研修など) ②学習データの出所や生成物について透明性を確保し、AIの仕組み・限界・禁止事項などの情報を利用者に提供 ③悪用やハルシネーション、偽・誤情報の拡散などへの安全性の確保 ④障害に備えた事業継続計画 ⑤データ保有者などへの配慮
国民①法令を守り、倫理・人権・安全などの課題を理解して責任ある利用者として行動する ②AIの特性や仕組みを理解し、情報の出所・正確性を理解したうえで人間の判断と責任のもとで意思決定する。偏見・差別、誹謗中傷、偽・誤情報の拡散を目的とした使い方をしない

指針は、取り組みは各主体の規模や立場、AIがもたらすリスクに応じて適切な水準で行うことを求めています。小さな会社が大企業と同じ体制をすぐに整える必要はなく、使い方とリスクに合わせて決めていけばよい、という考え方です。会社でAIを使うときのより詳しい実務の手引きとしては、総務省・経済産業省の「AI事業者ガイドライン」があり、内閣府も各府省庁のガイドラインの一覧で紹介しています。

AI基本計画:第Ⅱ期計画(2026年7月)のポイント

AI法第18条にもとづく人工知能基本計画は、最初の計画が2025年12月23日に閣議決定され、2026年7月14日に第Ⅱ期の計画が閣議決定されました。計画は「当面は毎年変更を行う」とされています。第Ⅱ期計画の概要資料から、主な内容をまとめます。

  • 基本構想:急速に伸びているエージェント型AIに適応し、AIを前提として意思決定や仕事の進め方を見直す「AIトランスフォーメーション(AX)」を進める。「人とAIが協働する社会」の実現を目指す
  • 4つの基本的な方針:①AI利活用の加速的推進(AIを使う) ②AI開発力の戦略的強化(AIを創る) ③AIガバナンスの主導(AIの信頼性を高める) ④AI社会に向けた継続的変革(AIと協働する)
  • 会社・働く人に関係する項目:中堅・中小企業や地方を含めたAXの推進、AIが雇用に与える影響の調査研究、エージェント型AIも前提とした権利侵害や損害が起きたときの責任分界の継続的な検討、リ・スキリング支援や全ての国民のAIリテラシー向上

計画の中で「エージェント型AI」が大きく扱われているのは、AIが質問に答えるだけでなく、自分で作業を進める段階に入ってきたためです。AIエージェントがどのように動くのかはClaude Code・Codexの仕組みで、会社で動かす前に決めておきたい権限や承認の設計はAIエージェント本番運用の安全設計で解説しています。AIで仕事がどう変わるかを考えたい方はAIで消える仕事・生き残る仕事もあわせてどうぞ。

計画が力を入れるAI関連の仕事が、どんな会社で行われているかは、姉妹サイト転職業界研究所のIT業界地図2026|年収・売上・未経験からの入り方で業界の全体像を確認できます。

EUのAI規則(AI Act)との違い

AIの法律として有名なのが、EUのAI規則(AI Act)です。欧州委員会の公式ページによると、EUのAI規則は2024年8月1日に発効し、内容ごとに段階的に適用が始まっています。日本のAI法とは、考え方の出発点が大きく違います。

比べる点日本のAI法EUのAI規則(AI Act)
法律の性格研究開発と活用を推進しつつリスクに対応する基本法AIをリスクの大きさで分類し、義務や禁止を定める規則
リスクの分け方法律では分類しない(指針で「リスクベースでのアプローチ」を基本方針に掲げる)4段階:許容できないリスク(禁止)/高リスク(雇用・教育・重要インフラ・信用評価などの用途)/透明性リスク(チャットボットの告知、ディープフェイクの表示など)/最小限または無リスク(新たな規則なし)
罰則法律の本文に罰則の規定はない違反に対して制裁金(fines)を科す仕組みがある(例:AI Officeは汎用AIモデルの義務違反に制裁金を科す権限を持つ)
主な担い手AI戦略本部(本部長=内閣総理大臣)と内閣府欧州委員会のAI Officeと各加盟国の当局

EUでサービスを提供する会社は、日本の会社でもEUのAI規則の対象になる場合があります。EUの規則は適用の時期が内容ごとに分かれているため、該当しそうな場合は欧州委員会の公式ページで最新のスケジュールを確認し、専門家に相談してください。

会社で今日からできることチェックリスト

AI法そのものに罰則はありませんが、AI指針は会社に自主的な取り組みを求めています。中小企業がAIを業務で使う場合に、指針の項目をもとに最初に手をつけやすいことをまとめました。

使い始める前に

  • 社内でどの業務に・どのAIサービスを使うかを書き出す(どこにリスクがあるかを見える化する=リスクベースの第一歩)
  • AIの利用ルールを決める:入力してはいけない情報、使ってよいサービス、困ったときの報告先(具体的な作り方は生成AIの情報漏洩対策)
  • AIの回答を人が確認してから使うことをルールにする(指針の「人間中心」「人間の判断と責任のもとで意思決定」)

お客様向けにAIを使うとき

  • チャットボットなどでAIを使っていることや、AIの限界・注意点をお客様に伝える(指針の「透明性」)
  • AIが止まったときに人の対応に切り替える手順を決めておく(指針の「事業継続計画」)
  • AIで作った文章・画像を公開する前に、著作権や事実関係を確認する(生成AIの著作権)

続けるために

  • 社員向けにAIの基本と注意点を学ぶ機会をつくる(指針の「AIリテラシー」・教育研修)。学び方の選択肢はAIスキルの学び方で整理しています
  • 内閣府のAI戦略のページで、AI基本計画やAI指針の改定がないかを定期的に確認する(計画は当面毎年見直し)

よくある質問

AI法に違反すると罰金や罰則はある?

AI法の本文(e-Gov法令検索で公開されている令和7年法律第53号)には、違反したときの罰金などの罰則の規定はありません。国が計画や指針をつくり、調査・指導・助言・情報提供を行い、事業者や国民に協力を求める形の法律です。ただし、AIを使って他人の権利を侵害した場合などは、著作権法・個人情報保護法・刑法など、ほかの法律が今までどおり適用されます。

個人がChatGPTなどを使うのに、届出や許可は必要?

AI法には、AIを使うための届出や許可の仕組みは定められていません。国民については、AIへの理解と関心を深め、国や地方公共団体の施策に協力するよう努めるもの(第8条)とされています。内閣府のAI指針は、国民に対して、法令を守り、情報の出所や正確性を理解したうえで人間の判断と責任で使うことなどを求めています。

会社はAI法のために何をすればいい?

AI法第7条は、AIを事業で使う「活用事業者」に、AIの活用に努めることと、国・地方公共団体の施策に協力することを求めています。具体的な取り組みの目安は、AI法第13条にもとづく「人工知能関連技術の研究開発及び活用の適正性確保に関する指針」に書かれており、AIのリスクを特定して管理する体制(AIガバナンス)づくり、透明性の確保、安全性の確保などが挙げられています。会社の規模やAIのリスクに応じて、できるところから取り組むことが求められています。

まとめ|AI法は「進める」と「備える」の土台。細かいルールは計画・指針と既存の法律で

日本のAI法(人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律)は、2025年9月に全面施行された、AIの研究開発と活用を国として進めながらリスクに対応するための基本法です。法律の本文に罰則はなく、AI戦略本部がAI基本計画とAI指針を用意し、国・自治体・事業者・国民の取り組みを動かす仕組みになっています。

AIを仕事で使う会社は「活用事業者」として国の施策に協力する立場にあり、AI指針はAIガバナンス・透明性・安全性などの自主的な取り組みを求めています。一方で、著作権や個人情報、名誉などの問題は、AIを使っても既存の法律で判断されます。AI基本計画は当面毎年見直され、AI法を含む制度の見直しも計画に書かれているため、内閣府の公式ページで最新の情報を確認しながら使っていきましょう。生成AIの基本から知りたい方は生成AIとは?から読むとつながりがわかりやすくなります。

※本記事は、e-Gov法令検索で公開されている法律の本文、内閣府の公表資料(AI法の概要、人工知能基本計画、人工知能関連技術の研究開発及び活用の適正性確保に関する指針)、欧州委員会の公式ページを要約・整理した一般的な情報です(基準日:2026年11月時点)。条文の解釈や、自社の取り組みが十分かどうかといった個別の判断については、弁護士などの専門家にご相談ください。法律・計画・指針は改定されることがあるため、最新の内容は各公式サイトでご確認ください。

出典・参考資料

  1. e-Gov法令検索「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律」(令和7年法律第53号)
  2. 内閣府「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(AI法)」(AI法の概要 PDF)
  3. 内閣府「人工知能戦略本部」
  4. 内閣府「人工知能基本計画」(第Ⅱ期 概要 PDF・本文 PDF・令和8年7月14日 閣議決定)
  5. 内閣府「人工知能関連技術の研究開発及び活用の適正性確保に関する指針」(指針 PDF・概要 PDF・令和7年12月19日 人工知能戦略本部決定)
  6. European Commission「AI Act|Shaping Europe's digital future」

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